こんにちは なお といいます。
普段は家事・育児に追われている、ごく普通の主婦ですが、スキマ時間を活用してメルカリ物販を楽しんでいます。
メルカリで服を売りはじめたころは、売れたら売上金がたまるのを見ているだけで、記録はほとんどつけていませんでした。年末になって「今年いくら売れて、いくら使ったんだろう?」とアプリの履歴をさかのぼることになり、とても大変でした。
それからは、毎月かんたんな表をつけるようにしています。この記事では、わたしが記録している項目と、国税庁のタックスアンサーで確認できた帳簿のルールをまとめます。
※2026年5月時点の国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)をもとにしています。税金のことは人によって扱いが変わるので、くわしくは税務署などでご確認ください。
わたしが記録している項目

スプレッドシートに、売れた商品を1行ずつ書いています。列はこれだけです。
| 項目 | 書いていること |
|---|---|
| 売れた日 | 取引画面に出ている日付 |
| 商品 | あとで探せるように、管理番号と短い商品名 |
| 売値 | 販売価格 |
| 販売手数料 | 取引画面の金額をそのまま |
| 送料 | メルカリ便の送料。取引画面に出る金額 |
| 仕入れ値 | その商品を買ったときの金額 |
| 手元に残った金額 | 売値から手数料・送料・仕入れ値を引いたもの |
梱包資材やテープなど、商品ごとに分けられないものは、別のシートに「買った日・お店・品名・金額」を書いています。レシートは月ごとに封筒に入れて、封筒に月を書いておきます。
最初は項目を増やしすぎて続かなかったので、今はこれだけにしています。1か月分をまとめて書く日もありますが、取引画面を見ながらなら30分くらいで終わります。
国税庁のルールで確認できたこと

副業の所得がどの種類にあたるかで、記帳や保存のルールが変わります。国税庁のタックスアンサーで確認できたのは次の内容です。
事業所得などがある白色申告の人
- 不動産所得・事業所得・山林所得がある人は、記帳が必要です
- 記帳する内容は、売上げなどの収入金額や、仕入れ・経費についての取引の年月日、相手方の名称、金額などです
- 一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額だけをまとめて書くなど、簡易な方法でもよいとされています
- 保存期間は、収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)が7年、それ以外の帳簿や請求書・領収書などの書類が5年です
業務に係る雑所得がある人
- 副業の収入のうち、営利を目的とした継続的なものは「業務に係る雑所得」にあたります
- その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える人は、現金預金取引等関係書類(領収書など)を5年間保存する必要があります
- 前々年分の収入金額が1,000万円を超える人が確定申告書を出すときは、収支内訳書などの添付が必要です
わたしの売上はそこまで大きくありませんが、確定申告が必要かどうかを考えるときにも、売上と経費がすぐ出せると安心です。主婦の確定申告の考え方は「主婦のメルカリ副業と確定申告」にまとめています。
続けるためにしている小さな工夫
- 梱包資材は買ったその日に、スマホでレシートを撮っておく
- 売れた商品は、発送したあとにその場で1行だけ書く
- 月末に、売上金の残高と表の合計が大きくずれていないか見る
梱包資材をまとめて買うときの選び方は「はじめての梱包で最低限そろえるもの」に書いています。
まとめ
- 記録は「売れた日・商品・売値・手数料・送料・仕入れ値」くらいから始めると続けやすい
- 資材などの経費は、別のシートとレシートの封筒で管理
- 事業所得などがある白色申告の人は記帳が必要で、法定帳簿は7年、書類は5年の保存
- 業務に係る雑所得は、前々年の収入金額が300万円を超えると書類の保存が必要
焦らず、自分のペースで一歩ずつ進めていきましょう!
参考(国税庁タックスアンサー・2026年11月2日確認):No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度/No.1500 雑所得

