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メルカリの売上と経費の記録のつけ方|主婦のわたしが毎月つけている項目と、国税庁の帳簿のルール

ノートに売上を書きこむ主婦と、電卓・レシートのイラスト

こんにちは なお といいます。

普段は家事・育児に追われている、ごく普通の主婦ですが、スキマ時間を活用してメルカリ物販を楽しんでいます。

メルカリで服を売りはじめたころは、売れたら売上金がたまるのを見ているだけで、記録はほとんどつけていませんでした。年末になって「今年いくら売れて、いくら使ったんだろう?」とアプリの履歴をさかのぼることになり、とても大変でした。

それからは、毎月かんたんな表をつけるようにしています。この記事では、わたしが記録している項目と、国税庁のタックスアンサーで確認できた帳簿のルールをまとめます。

※2026年5月時点の国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)をもとにしています。税金のことは人によって扱いが変わるので、くわしくは税務署などでご確認ください。

わたしが記録している項目

パソコンで売上の表をつける主婦のイラスト

スプレッドシートに、売れた商品を1行ずつ書いています。列はこれだけです。

項目書いていること
売れた日取引画面に出ている日付
商品あとで探せるように、管理番号と短い商品名
売値販売価格
販売手数料取引画面の金額をそのまま
送料メルカリ便の送料。取引画面に出る金額
仕入れ値その商品を買ったときの金額
手元に残った金額売値から手数料・送料・仕入れ値を引いたもの

梱包資材やテープなど、商品ごとに分けられないものは、別のシートに「買った日・お店・品名・金額」を書いています。レシートは月ごとに封筒に入れて、封筒に月を書いておきます。

最初は項目を増やしすぎて続かなかったので、今はこれだけにしています。1か月分をまとめて書く日もありますが、取引画面を見ながらなら30分くらいで終わります。

国税庁のルールで確認できたこと

レシートを箱に入れて整理する主婦のイラスト

副業の所得がどの種類にあたるかで、記帳や保存のルールが変わります。国税庁のタックスアンサーで確認できたのは次の内容です。

事業所得などがある白色申告の人

  • 不動産所得・事業所得・山林所得がある人は、記帳が必要です
  • 記帳する内容は、売上げなどの収入金額や、仕入れ・経費についての取引の年月日、相手方の名称、金額などです
  • 一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額だけをまとめて書くなど、簡易な方法でもよいとされています
  • 保存期間は、収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)が7年、それ以外の帳簿や請求書・領収書などの書類が5年です

業務に係る雑所得がある人

  • 副業の収入のうち、営利を目的とした継続的なものは「業務に係る雑所得」にあたります
  • その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える人は、現金預金取引等関係書類(領収書など)を5年間保存する必要があります
  • 前々年分の収入金額が1,000万円を超える人が確定申告書を出すときは、収支内訳書などの添付が必要です

わたしの売上はそこまで大きくありませんが、確定申告が必要かどうかを考えるときにも、売上と経費がすぐ出せると安心です。主婦の確定申告の考え方は「主婦のメルカリ副業と確定申告」にまとめています。

続けるためにしている小さな工夫

  • 梱包資材は買ったその日に、スマホでレシートを撮っておく
  • 売れた商品は、発送したあとにその場で1行だけ書く
  • 月末に、売上金の残高と表の合計が大きくずれていないか見る

梱包資材をまとめて買うときの選び方は「はじめての梱包で最低限そろえるもの」に書いています。

まとめ

  • 記録は「売れた日・商品・売値・手数料・送料・仕入れ値」くらいから始めると続けやすい
  • 資材などの経費は、別のシートとレシートの封筒で管理
  • 事業所得などがある白色申告の人は記帳が必要で、法定帳簿は7年、書類は5年の保存
  • 業務に係る雑所得は、前々年の収入金額が300万円を超えると書類の保存が必要

焦らず、自分のペースで一歩ずつ進めていきましょう!

参考(国税庁タックスアンサー・2026年11月2日確認):No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度/No.1500 雑所得